産地にどう評価されるのか大田花きの委託手数料改定

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 4月から料金改定 「委託手数料」8%+「荷扱い料」へ

 

 

 

 

大田花きのせり場.

 

 

 

大田花きは2017年4月より花き流通の委託手数料を改定すると発表した。

これまで一律で委託手数料9.5%だったものを下げ、今後は「委託手数料」8%+「荷扱い料」の新料金体制へというわけである。

ところで中央卸売市場の委託手数料率は、2009年4月に自由化された。つまり卸売業者自らが委託手数料を設定して、開設者に届け出る制度となったのである。

だから各卸売会社がその旨を約款に書き込み開設者に届け出すればいいわけで、ここに何の問題もない。

しかし、理解に苦しむのは新たに設置される「荷扱い料」である。

これは消費者のニーズをまったく理解していない首都圏のタクシー業界の初乗りを安くして、距離が伸びるところで稼ぐという料金の改定と方法がどこか似ているようだ。

荷扱い料は出荷箱1口あたり100円とし、一定規格を満たした場合は1口あたり50円と設定されたところだ。

しかし基本的には市場到着までが産地負担分で、あとの経費は卸売会社の経営努力とともにオランダのように買参者が負担すべき問題だ。

そしてウリにすべきはここのところの合理化だと思う。経営管理上「手数料」と「物流費」を分けることに異存はないが、物流費をなぜ生産者が負担する必要があるのかという疑問は残る。

なぜなら青果でそんな方式をかりに導入したら、主力産地から袋叩きにあうだろうし、集荷に困難をきたすからだ。

確かに手数料下げ分と荷扱い料を按分すると、産地の品目構成、出荷量、シーズンともからみ一律に判断できない面もある。

しかし、同業他社でこうした産地との摩擦が売上拡大のチャンスだと判断しているところもあるだろう。この成り行きには実施後、注目しておく必要がありそうだ。

 

1990年、中央卸売市場の卸売会社へ

 

 

ところで大田花きは1990年、中央卸売市場の卸売会社となり大田市場・花き部に入場した。

花きは1973年の卸売市場法施行令の一部改正により、新たに「生鮮食料品等」に追加され、卸売市場法の対象となったのである。
しかし青果、水産、食肉の食料品と花きのような嗜好品の違いにはまだ大きな開きがある。

たとえば大田市場・青果部では花きのように表日とか裏日の区別はなく「せり上げ」方式や予約取引等で短時間で大量の荷口を処理しているではないか。年間2000億円ほどが取引されているのある。

大田花きの売上は300億円で全国トップの位置づけ。青果では中堅規模にもなり得ない。この程度なら仲卸でも扱うところがある。

 

「セり下げ方式」は考え方に大きな欠陥が

 

さて大田花き市場がお手本としたのは、オランダの花き市場であった。

しかしオランダの花き市場の経営母体は生産者団体であって日本の花き市場とは決定的に違うのだ。オランダは経営母体が生産者であるから、自分たちで栽培したものを自分たちで販売してきたという自負もある。

だから取引においては上限を自分たちで決めて「せり下げ方式」を確立し世界に冠たる取引方法を完成させた。

一方、日本では零細な問屋が生産者から預かっている委託物品を、自分たちで判断し「セり下げ方式」にしていいのかという疑問もあるのだ。

青果なら生産者団体に「バカヤロー!」と一喝されただろうと思う。

そうした「せり下げ方式」の発展経過も理解せず、ただたんにオランダのサル真似をして得意がっているのなら救いようがない。さらにこんな問屋の横暴を許してきた日本の生産者団体にも喝を入れたいほどだ。

 

未成熟の花き流通には産地の同意が必要

 

青果物流通はもう卸売市場法とともに90年の歴史があり、取引も成熟してきているため市場外流通が増加傾向にある。

しかし花き流通はまだまだ市場流通が拡大するだろう。今後は大型の団地造成でさらに生産者団体の力が必要となっている。

そこで主力産地がこの「荷扱い料」に理解を示してくれるかどうかに今後の花き市場の発展はかかっているといえよう。さらにオークネットのような異業種からの参入業者も、毎年売上を拡大してきていることを忘れてはならないことだ。

 

 

 

 

 

 

 

コメント

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