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あるものを野菜に分類するか果物に分類するかは、国によっても違い、日本でも生産・流通・消費などの分野で分類の仕方が異なるものもあります。
生産分野においては、一般的に次の特性を持つ植物が野菜とされています。■田畑に栽培されること(栽培されていない山菜などは野菜と区別することが多い)■副食物であること■加工を前提としないこと(こんにゃくのような加工を前提とするものは野菜としていない。漬物のように原料形質がはっきり残っているものや家庭における簡易加工は加工に含まない)草本性であること。 しかし、どの定義も確固たるものではありません。■農林水産省では、果実を、生産や出荷の統計をとる上で果樹として分類しています。この果樹は、木本性などの永年作物のことをいいます。
またゆずやすだちは木本性で永年作物ですから本来なら果樹ですが、市場統計では用途が野菜ですから野菜に分類されています。
余談ですが、野菜と果物の税法上の違いをXのGrokに聞いてみました。
日本における税法上の観点から、野菜と果物に明確な違いは基本的にありません。どちらも「食品」として扱われ、消費税の適用において特別な区別はされていません。ただし、消費税法において重要なのは、食品が「軽減税率」の対象となるかどうかです。
2019年10月1日から日本で導入された軽減税率制度では、飲食料品(酒類を除く)の消費税率が8%に据え置かれています。これには野菜や果物も含まれます。つまり、生鮮野菜(キャベツ、トマトなど)や生鮮果物(リンゴ、バナナなど)は、いずれも軽減税率8%が適用されます。一方、加工された食品(例えばジャムや缶詰)も飲食料品に該当する限り、同様に8%です。
ただし、以下のような例外や注意点があります:外食やケータリング: 野菜や果物を使った料理がレストランで提供される場合、これは「外食サービス」とみなされ、軽減税率の対象外となり、標準税率10%が適用されます。
酒類: 果物由来であっても、ワインや果実酒のようなアルコール飲料は軽減税率の対象外で、10%の税率が適用されます。
医薬品扱い: 一部の果物や野菜が健康食品や医薬品として販売される場合(例: 特定のサプリメント)、税法上の扱いが異なることがありますが、これは例外的なケースです。
結論として、野菜と果物そのものに関しては、税法上明確な違いはなく、どちらも軽減税率8%の対象となる飲食料品として扱われます。ただし、提供形態や加工の有無によって税率が変わることがあるため、具体的な状況に応じて判断が必要です。
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